保険・年金等の諸手続きのご案内
故人の加入されていた保険・年金等の内容をお調べになられ、はやめに請求手続きを行われますようご案内させていただきます。
- 故人が厚生年金に加入されていた場合
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故人の扶養家族に「遺族厚生年金」が支給されます。
●故人が勤務中だった場合
故人の勤務先(会社)の総務担当の方に社会保険事務所への手続きを依頼します。勤務先にて手続きを代行してもらいます。
●故人がすでに退職していた場合
所轄の社会保険事務所に出向いて、所定の手続きを行います。★手続きに必要なもの
故人の厚生年金手帳又は、被保険者証、印鑑、除籍謄本、死亡者の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明書
- 故人が国民年金に加入されていた場合
- 「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。所轄の役所の国民年金課にて手続きをおこないます。
◆ 遺族に支払われる年金は、いずれか1つを選ばねばなりません。
●遺族基礎年金
故人の扶養家族に支給される定額の年金です。条件は故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で、納付期間の2/3以上年金を納めている場合です。
●寡婦年金
低額の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に60才から65才の5年間支給されます。(老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受け取ることなく亡くなった場合)
●死亡一時金
保険料を納めた年数に応じて遺族に支給されます。(故人が国民年金に3年以上加入している場合) -
★手続きに必要なもの
故人の国民年金手帳、印鑑、除籍謄本、死亡者の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明書◆新制度では、国民年金に自営業の人達だけでなく、サラリーマンやその妻も加入することになり、全国民が、共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)が受けられます。
- 故人が共済年金に加入されていた場合
- 遺族に「遺族共済金」が支払われます。
●手続きは故人の所属先でおこないます。
◆共済年金制度の内容は、厚生年金制度に準じていますが、運営組織により内容が異なる場合がありますので、詳細については加入先にお問い合わせ願います。
- 故人が生命保険に加入されていた場合
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各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、「団体生命保険」、「経営者保険」などの保険。
●2ヶ月以内に請求手続きをします。
生命保険会社へ被保険者氏名、死因、死亡年月日を告げます。折り返し、「死亡保険金請求書」が送られてきますから、所定事項を記入のうえ、必要な書類を添えて提出します。
●住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに。
最近の住宅ローンは、生命保険付きが一般的です。手続きは、借入先の金融機関へご相談下さい。尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もありますので確認して下さい。★手続きに必要なもの
保険証書または保険の領収書(最終分)、死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険受取人の戸籍抄本、被保険者(亡くなられた方)の除籍抄本