葬儀の知識

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葬祭費受給手続きのご案内

お葬式をなさった方による申告制になっていますので、手続きをお忘れなきようご案内いたします。葬祭費、埋葬料ともに、所定の書類を提出して申請しなければ支給されません。
国民健康保険、社会保険(健康保険)ともに、亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので、十分にご注意下さい。


国民健康保険に加入された方が亡くなられた場合

【葬祭費】
◆その国民健康保険を担当する市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
◆亡くなられた方の保険証と、申請者の印鑑を持参します。
◆葬儀費の支給額とその支払い方法は、市町村によって異なります。
◆葬祭費の支払は銀行振込になる場合もあります。自分の預金通帳をもって出かけましょう。(申請書類に記入します。)

●提出書類
保険証・印鑑・死亡証明書


社会保険(健康保険)に加入された方が亡くなられた場合

【埋葬料(費)】
◆勤務先、または所轄の社会保険事務所に申請します。
◆勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書、または埋葬許可証)が必要です。
◆勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
◆埋葬料の支給額は、亡くなられた方の給与の1ヶ月分です。(最低10万円から最高98万円の範囲内・標準報酬月額による)

●提出書類
事業主による証明・印鑑
死亡を証明する書類・健康保険証
埋葬費の場合は埋葬料の範囲内での実費が支給されますので領収書


扶養家族の葬儀の場合 社会保険(健康保険)
【家族埋葬料】
◆社会保険(健康保険)に加入している方の扶養家族が亡くなられた場合も、埋葬料が支給されます。
◆申請の手続きは本人(被保険者)の場合と同じです。
◆勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
◆埋葬料の支給額は、一律10万円です。
★扶養家族の方が亡くなられた場合に申請を忘れてしまうことが多いようですので、特にご注意ください。

皆様の「万が一」に備えて、いつでもみやびにご相談ください。

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